お知らせ

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

更新日:2023.05.20

お知らせ

こんにちは事故物研です。

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化される背景として、現在、登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積が、全国で九州本島の大きさに匹敵するといわれているからです。

相続登記のメリット

①相続財産の確定:相続財産の所有権が確定することで、相続人同士のトラブルを回避することができます。

②不動産取引の円滑化:相続登記が済んでいる場合、不動産を売却する際の手続きが簡単になります。

③税金の納付が容易になる:相続登記が完了している場合、相続税や固定資産税などの税金の納付がスムーズになります。

一方、申請義務化に伴う罰則も設けられていますのでご注意が必要です。具体的には、相続登記を怠った場合には、以下のような罰則が課せられる可能性があります。

①罰金:相続登記を怠った場合、最高で50万円以下の罰金が科せられることがあります。

②不動産取引の妨げ:相続登記が済んでいない場合、不動産の売買や担保設定ができなくなる場合があります。

③相続財産の処分ができない:相続登記が済んでいない場合、相続財産の処分ができなくなる場合があります。

※相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日から始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものも義務化の対象になりますので、未だの方は今のうちから相続登記を速やかに行うことをおススメいたします。

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